⇒住所・氏名の変更登記
不動産を所有されている方や不動産についた担保権(抵当権や根抵当権等)の担保権者になっている方が住所や氏名を変更された場合、住所や氏名の変更登記が必要となります。
この登記は強制ではありません。しかし、そのまま登記せずに放置しておくと後々、手続きが面倒になったりする可能性があります。
例えば、所有されている不動産を売却される際にはその変更登記がされていなければ所有権移転の登記をすることはできません。また会社を経営されている方が銀行などから融資を受ける際に、自宅やお持ちの不動産に担保権を設定する登記が必要になりますが、その変更登記がされていなければ担保権を設定する登記をするもすることができません。要するに、融資を受けることさえできなくなってしまう可能性があります。住宅ローンの借り換えの際の登記手続きも同様です。相続が発生したときも同じように手続きが繁雑になります。
従って、住所や氏名が変わった際にはなるべく早めにそれらの変更登記をすることをお薦めします。この場合、個人で登記申請することももちろん可能ですが、手続きの煩雑さを考えれば司法書士に依頼したほうが手間も時間もかからなくていいと思います。費用も比較的安価に済みますので、安心してご依頼いただければと思います(物件の個数や案件によって費用が変わります)。