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商号変更/目的変更

商号や目的を変更したい場合

会社の商号や目的(事業目的)は定款に定められています。これらを変えたいときは、定款を変更する必要があります。
定款変更は、株主総会の特別決議(定款に定足数緩和の規定があればそれに従います)によって行います。
そして、その決定事項を公示するために、変更の効力が生じたときから2週間以内に変更登記を申請することが必要となるのです。

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