会社の商号や目的(事業目的)は定款に定められています。これらを変えたいときは、定款を変更する必要があります。 定款変更は、株主総会の特別決議(定款に定足数緩和の規定があればそれに従います)によって行います。 そして、その決定事項を公示するために、変更の効力が生じたときから2週間以内に変更登記を申請することが必要となるのです。